左掲は今朝の読売新聞にあった記事から取ったものです。
これで気になるのは登録番号です。
23年10月からインボイス方式になると税務署へ課税業者として登録する必要があるのです。
なぜ、このように変わるかと言えば、個人事業の場合、消費税がうやむやになりやすく「益税」と指摘されることがあるからなのです。
例えば、本体+消費税=売価なのですが、個人商店ではレジは形だけでレシートを発行しないケースが多いのです。
実際に、今回の10%にアップした時に、街の喫茶店でコーヒー代を便乗値上げしたのです。
レシートを発行しないので、本体が不明確なままなのです。
追究する心算はないですが、実際に納税しているとは思えないのも事実なのです。
街の喫茶店などは、お客様が別の価値を含めて選択するので、あまりレシートにこだわることはないかも知れませんが、例えば、士業などの個人営業の方々の多くは売上が1千万円以下で免税である事が多いですが、請求時に消費税を載せているケースがあり、仕入控除した差額を納税しないので「益税」と呼ばれるのです。
この矛盾点を解消する策として、23年10月以降はインボイス方式で登録業者でないと消費税を請求する事ができなくなるのです。
つまり、登録業者でないと「本体」分だけを請求する事になります。
お客様の会計システムにも仕入控除の税が0%が必要になるのです。
お客様は0%と処理する事が面倒になる点が一つの課題です。
第2の課題は、例えば、本体価格10万円の場合、今なら消費税10%を請求して11万円で請求書を起こして構わないのですが、23年10月以降では消費税を請求できなくなるので、仮に、個人農家として農産物を売っている場合、販売先が2割の利益を得て単純に12万円で販売した時、消費税は1万2千円になりますが、個人農家は10万円で納め消費税はゼロですから、販売業者は仕入控除が0円なので1万2千円を納税する事になります。
今までなら、仕入額が11万円で仕入控除して2千円の納税だったのが、仕入額が10万円で仕入控除が0円なので1万円納税額が増えて1万2千円になるのです。
もちろん、消費税は預かりなので2千円でも1万2千円でも納める事が基本なのですが、見た目の納税額が大きくなるとその納税時での負担になるのです。
第3の課題は、個人事業者が「益税」にしていた部分がなくなり、実質的には減収になる事です。
これらの点で、お客様との相談なのですが、登録業者でないと取引がうまく行かなく可能性があるのです。
多くの場合、個人事業主の方々は登録業者を選択されると思いますが、どんぶり勘定ではなく仕入控除ができる会計システムの充実が課題になるとの事です。
個人事業主の方は、これから準備する事が大切です。
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